個人情報保護制度とは
この制度は、市がもっている個人情報の適正な取り扱いと、自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を保障することにより、市民一人一人の人権を尊重し、保護することを目的としています。
・請求者は、原則として本人に限ります(顔写真付きの身分証明書が必要)。
・個人の情報はその本人にすべて開示することが原則ですが、公共の利益を守るために例外的に不開示とする情報もあります。
例えば 法令秘情報、個人の評価・診断等、調査・交渉・争訟等に関する情報、本人以外のものに関する情報が含まれている情報、事務の適性執行上開示しないことが妥当な情報。